◆ 改正点
@ | 小型船舶操縦士の資格を1級小型船舶操縦士と2級小型船舶操縦士及び特殊小型の3つに統合する。
※特殊小型船舶操縦士は、水上オートバイ専用の資格区分として新設される。 |
A |
救命胴衣の着用及び出航前の点検を義務化する。(罰則が適用される)
※救命胴衣については子供及び水上オートバイに対して義務化される。
※一定の一人乗りの漁船についても救命胴衣の着用が義務化される。 |
B |
飲酒運転を禁止とする。(罰則が適用される) |
C |
遊泳者等に対する危険な操縦の禁止。(罰則が適用される) |
D |
そくそう水域、水上オートバイについて有資格者による自己操縦(罰則が適用される)
※現在のように資格をもっている者が同乗していても無資格者が操縦することができなくなります。 |
E |
現在の「海技免状」という名称が「免許証」に変更されます。
※様式が一新されます。新法施行後の更新時に新免許と引き換えになります。 |
※これらの改正点は、平成15年10月現在での情報であり、施行時に変更される場合もありますので、参考としてお考えください。
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@資格の変更について
現行資格 | 新 資 格 |
1級小型 | 1級小型+特集小型 |
2級小型 | 1級小型+特集小型 |
3級小型 | 2級小型+特集小型 |
4級小型 | 2級小型+特集小型(限定あり)注1 |
5級小型 | 2級小型+特集小型(限定あり)注1 |
無し | 特集小型 |
注1: |
4級及び5級については、現行資格で乗れる船舶の範囲に応じ、新資格に船舶の大きさ、航行区域等の限定を設ける予定。
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